保険を正しく活用できていますか
ケガはいつ起こるか分かりません。
「もしも」のリスクに備えるために、公的医療保険や自賠責保険、労災保険など実にさまざまな保険制度が設けられています。
保険というと医療機関だけで使えるイメージがありますが、接骨院でも適用できるケースがあります。
保険を使うことができれば、自己負担金額が少なくなりケガが改善するまで安心して接骨院に通えます。
しかし、すべての症状に保険が使えるとは限りません。
保険ごとに細かく条件が定められています。
もしものときに備えておくためにも、どのようなときに保険が使えるのか知っておきましょう。
こちらでは、公的医療保険や自賠責保険、労災保険についてそれぞれ詳しくご紹介します。
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目次
そのケガには保険が
使えるかもしれません
不慮の事故でケガをしてしまうことは誰にでも起こり得ます。
接骨院では、次のようなケースに保険が使えることもあります。
- スポーツ中に選手とぶつかり肩を脱臼した
- 近くの医療機関が開いてない日に骨折した
- 運転中、後続車に追突された
- 一時停止を無視した車とぶつかった
- 仕事しているときに事故に巻き込まれた
- 通勤中に階段で足を滑らせてケガをした
急性の症状なら公的医療保険が
使えるかもしれません
保険施術について
保険施術とは、公的医療保険を利用して受けられる施術のことです。
●公的医療保険の種類
適用される公的医療保険には、次のような種類があります。
・健康保険
おもに民間企業に勤めている方と、その家族が加入する保険制度です。
・共済保険
おもに公務員とその家族が加入する保険制度です。
・船員保険
船舶として働いている方が加入する保険制度です。
・国民健康保険
健康保険や共済保険、船舶保険などに加入していない方のための保険制度です。
・後期高齢者医療保険
75歳以上の方および65歳から74歳で一定の障害を持つ方が加入する保険制度です。
ご自身がどの公的医療保険に加入しているかは、お持ちの保険証に記されています。
●公的医療保険が適用できる症状
公的医療保険が使える接骨院の施術は、次の症状に対するものに制限されています。
・骨折
・脱臼
・捻挫
・打撲
・肉離れ
なお、骨折と脱臼に関しましては、応急処置のみとなります。
その後も施術を受けたい場合は、あらかじめ医師の同意が必要です。
●保険施術の流れ
保険施術を希望される方は、受付で保険証を提示する必要があります。
接骨院が保険請求を行いますので、保険の取り扱いに同意した上で書面にサインしなければなりません。
●保険施術のメリット
保険施術では、施術金額の一部を公的医療保険が負担してくれます。
そのため、お支払い金額が少なくなります。
保険施術の負担割合は、所得や年齢によって異なります。
自由施術について
自由施術は、公的医療保険の対象外とされる施術全般のことを指します。
施術費用は全額自己負担となりますが、ご要望に合わせた施術が受けられます。
●対応する症状
自由施術では、慢性的な肩こりや四十肩・五十肩、腰痛といった症状にも対応しています。
●メリット
自由施術は、受けられる施術内容に制限がありません。
一人ひとりの症状や要望に合わせて柔軟に対応できます。
交通事故の被害者のための
自賠責保険
自賠責保険について
自賠責保険とは、交通事故の被害者を救済するために設けられた制度です。
●特徴
自賠責保険は、自動車損害賠償保障法に基づいて、原付を含むすべての自動車に加入が義務付けられています。
無保険での運転は違法となり、自賠責保険に加入していなければ運転することができません。
●適用となるケース
被害者の救済を目的とした制度ですので、人身事故においてのみ適用となります。
物損事故は、対象外です。
次のような場合には、自賠責保険の適用となることがあります。
「信号停車中に後ろの車に追突され、むちうちを発症した。」
「交差点で一時停止を無視した車とぶつかり、骨折した。」
「道路を横断しているときに車と接触し、後遺障害が残った。」
●補償内容
自賠責保険の保険金には、傷害・後遺障害・死亡に至るまでの傷害について、それぞれ支払限度額が定められています。
・傷害による損害
施術にかかった費用や文書料、休業損害および慰謝料が支払われます。
限度額は被害者1名につき120万円です。
・後遺障害による損害
障害の程度に応じて保険金が支払われます。
後遺障害とは自動車事故によって生じた傷害が回復したときに、身体に残った精神的または肉体的な障害のことです。
交通事故と後遺障害との間には因果関係があり、医学的に立証されている必要があります。
常時介護を要する場合、最大で4,000万円補償されます。
・死亡による損害
死亡による損害には、葬儀費や逸失利益、被害者および遺族の慰謝料が支払われます。
限度額は被害者1名につき3,000万円です。
●自賠責保険の請求方法
自賠責保険の請求方法は2種類あります。
・加害者請求
被害者は加害者から損害賠償金の支払いを受け、加害者が損害保険会社に保険金の請求を行います。
・被害者請求
被害者が加害者の加入している損害保険会社に損害賠償額を直接請求します。
仕事と関係のあるケガには
労災保険が使えます
労災保険について
労災保険とは、業務中の事由や通勤による労働者のケガや病気、障害、死亡に対して、保険給付を行う制度です。
●労災の種類
労災は、「業務災害」と「通勤災害」に分けられます。
・業務災害
業務災害とは、労働者の業務上のケガや病気、障害または死亡をいいます。
業務災害と認定されるには、業務とケガとの間に一定の因果関係が必要です。
原則として、労働中に起きた次のような災害が対象となります。
「作業中にトイレに行く途中で転んでケガをした。」
「仕事で重いものを抱えたときに腰を痛めた。」
一方、次のようなケースは、労働との因果関係が認められないこともあります。
「労働者がわざと危険な行動を取り、ケガをした。」
「個人的な恨みによって、業務中に暴行を受けた。」
・通勤災害
通勤災害とは、通勤によって起こったケガや病気、障害または死亡のことです。
「通勤」の定義としては、
・住居と就業の場所との往復
・就業の場所から他の就業場所への移動(複数の異なる事業所間の移動など)
・住居と就業の場所との間の往復に先行し、または後続する住居間の移動(単身赴任など)
などを、合理的な経路・方法によって行うことと定められています。
このとき、移動の経路から外れたり、移動を中断したりした場合は通勤の定義から外れます。
通勤災害は次のようなケースで認められることがあります。
「自転車通勤中に転倒し、ケガをした。」
「駅の階段から転落し、骨折した。」
一方、次のケースは通勤災害と認められない可能性があります。
「仕事後に居酒屋に立ち寄り、泥酔してケガをした。」
「気分転換に遠回りをして帰っているときにケガをした。」
「恋人の家から出勤しているときにケガをした。」
また、原則として一度移動の経路から外れたり、移動を中断したりした場合は通勤と認められません。
ですが、例外として次の場合には合理的な経路に戻ったときに、再び通勤として扱われる場合があります。
・日用品の購入
・職業訓練を受ける行為
・選挙権の行使
・医療機関の訪問
本町グリーン指圧・接骨院の
【保険施術】
当院では、おもに次のような場面で負った急性期のケガを対象に保険が適用できます。
・転倒
・スポーツ
・寝違え
・交通事故
・就業中
・通勤中
基本的には電療療法と固定をメインに施術を行います。
症状やケガの状態によって、施術内容は変わりますので、お気軽にご相談ください。
よくある質問
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どのようなケガが保険適用になりますか?
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骨折、脱臼、捻挫、打撲などの急性症状のみ保険適用となります。
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保険適用の施術内容は、どのようなものですか?
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おもに電気療法と包帯、固定を行います。
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保険適用の場合の料金は、どのくらいになりますか?
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保険の割合にもよりますが、1割負担ですと200円から400円ほどが目安となります。
著者 Writer
- 増井 幹(マスイ ミキ)
- 所有資格:柔道整復師・あんまマッサージ・指圧
生年月日:10月23日
血液型:B型
出身:埼玉県
趣味:ドライブ
得意な施術:プロフェショナル指圧
【ご来院されるお客さまへ一言】
多岐にわたる症状に対処します。
施術案内
GUIDANCE
保険施術
指圧マッサージ
電気療法
固定療法
筋膜リリース
運動療法
交通事故施術
当院のご紹介
ABOUT US
本町グリーン指圧・接骨院
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〒203-0053
東京都東久留米市本町1-5-9
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東久留米駅西口から徒歩1分
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